新・中間省略登記【不動産豆知識】
「新・中間省略登記」とは、不動産の所有権がA→B→Cと順次売買する際に、登記をAからCに直接移転させることをいいます。 「新・中間省略登記」は、節税効果、取引当事者の利益、及び不動産市場の活性化などのメリットを実現させることができる、新たに認められた契約形態です。どれくらい節税できるかの具体的な金額を一概に算出することはできませんが、この制度によって、登記の際に必要な登録免許税を1回分に抑えることができるため、確実な節税効果が期待できます。
平成19年(2007年)に「新・中間省略登記」が導入されるまでは、不動産の所有権がA→B→Cと順次売買する際に、登記をAからCに直接移転させることができず、契約の流れに従いA→B、B→Cと登記を移転させる必要がありました。この場合、登録免許税が2回分かかりますし、また一時的に所有権を手にするBには不動産取得税も課されます。このような問題を解決するために、新・中間省略登記が導入されたのです。
中間省略登記は、日本の法制度に特有のものであり、他の国々では一般的にはあまり用いられていません。日本以外の国々では、不動産の所有権移転については通常の登記手続きが行われることが一般的です。しかし、各国の法制度は異なるため、具体的な国々での中間省略登記の実施状況については、個別に調査する必要があります。世界的には、不動産の取引においては、通常の登記手続きが行われることが一般的であり、中間省略登記は特定の国や地域に限られています。